リテール総研・提供サービス約款
第1条(用語の定義)
本約款における以下の各号の用語の意味は、当該各号に定める通りとします。
(1) 「ロコガイド」とは、株式会社ロコガイドをいいます。
(2) 「本件別添」とは、別添「業務一覧」をいいます。
(3) 「リテール総研・提供サービス」とは、本件別添に定める各サービスの総称をいいます。
(4) 「サービス利用希望者」とは、リテール総研・提供サービスの実施をロコガイドに委託することを希望する者をいいます。
(5) 「リテール総研・提供サービス契約」とは、リテール総研・提供サービスの実施を目的とした契約をいいます。
(6) 「本件申込書」とは、リテール総研・提供サービス契約の申込みに用いるロコガイド所定の書式の書面または電磁的記録をいいます。
(7) 「本件業務」とは、リテール総研・提供サービスのうち本件申込書にて選択された業務をいい、その詳細は本件別添に定めるとおりとします。
(8) 「本件申込者」とは、ロコガイドとリテール総研・提供サービス契約を締結した者をいいます。
(9) 「本約款」とは、リテール総研・提供サービス約款及び別途ロコガイドが定めるリテール総研・提供サービス約款に付随する個別約款の総称をいいます。
(10) 「本件条件」とは、本件申込書「発注内容」の「条件」欄に記載された本件業務の実施条件をいいます。
(11) 「本件委託料」とは、本件業務の消費税別対価をいいます。
(12) 「対象サイト」とは、ロコガイドが運営するウェブメディアをいいます。
(13) 「対象冊子」とは、ロコガイドが発行する冊子をいいます。
(14) 「本件制作物」とは、本件業務を通じてロコガイドが制作する広告クリエイティブ、ホワイトペーパーその他の制作物をいいます。
第2条(総則)
1.本約款は、リテール総研・提供サービスに関して適用される契約条件を定めています。
2.リテール総研・提供サービスの申込みに際しては、本約款に定められた内容に同意する必要があります。本約款に同意できない場合、サービス利用希望者は、リテール総研・提供サービスの申込みを行うことはできません。
3.リテール総研・提供サービス契約の契約条件は、本約款及び本件申込書に定めるとおりとします。
4.本件申込書の定めと本約款の定めとが異なる場合は、本件申込書の定めを優先して適用します。
5.リテール総研・提供サービス約款の定めと別途ロコガイドが定めるリテール総研・提供サービス約款に付随する個別約款の定めとが異なる場合は、個別約款の定めを優先して適用します。
第3条(リテール総研・提供サービス契約の成立)
1.サービス利用希望者は、別途ロコガイドが承諾した場合を除き、リテール総研・提供サービスの申込みを、本件申込書を用いて行わなければなりません。
2.サービス利用希望者からのリテール総研・提供サービスの申込みに対して、ロコガイドが承諾の意思表示をしたときに、本約款と本件申込書の内容を契約条件とするリテール総研・提供サービス契約が成立します。
第4条(委託料)
1.本件委託料の価額は、本件申込書に記載の通りとします。
2.ロコガイドは、全ての本件業務の完了後、本件委託料及びこれにかかる消費税相当額の支払いを請求する請求書を本件申込者に送付します。
3.本件申込者は、本件業務の完了月の翌月末日までに、本件委託料及びこれにかかる消費税相当額を、ロコガイドの指定する金融機関の預金口座に振込送金する方法により、ロコガイドに支払わなければなりません。
4.前項の支払に要する費用は、本件申込者が負担しなければなりません。
第5条(再委託)
ロコガイドは、本件業務の全部または一部を第三者(以下「再委託先」といいます。)に再委託する場合、リテール総研・提供サービス契約に定められた自己の義務と同等の義務を当該再委託先に課し、かつ当該再委託先の行為について一切の責任を負います。
第6条(資料等の提供)
1.本件申込者は、ロコガイドが本件業務を遂行するにあたり必要な資料その他の情報(以下「資料等」といいます。)を、ロコガイドに提供しなければなりません。
2.ロコガイドは、本件申込者に対し、本件業務を遂行するにあたり必要と判断する資料等を求めることができます。
3.本件申込者は、前項によるロコガイドの求めを拒むことができます。但し、当該求めの拒否その他のロコガイドの責に帰すべからざる事由によりロコガイドによる本件業務の遂行が不可能となり、または遅延した場合であっても、ロコガイドはその責を負わず、また本件委託料の減額または免除も行われません。
第7条(提供素材)
1.本件制作物に申込者が提供または指定する画像その他の素材(以下「提供素材」といいます。)を用いる場合、当該提供素材を本件制作物に含めることに関する許諾の取得その他の権利処理は、両当事者間の書面または電磁的方法による別段の合意がある場合を除き、本件申込者が行い、その費用は本件申込者が負担しなければなりません。
2.本件制作物に提供素材を用いる場合、ロコガイドは、当該提供素材について何らの責任も負いません。
3.本件申込者は、提供素材の権利処理または提供の遅延その他のロコガイドの責に帰すべからざる事由によりロコガイドによる本件業務の遂行が不可能となり、または遅延した場合であっても、ロコガイドはその責を負わず、また本件委託料の減額または免除も行われません。
第8条(個人情報等)
本件申込者は、ロコガイドからリテール総研・提供サービスの利用者(セミナー参加者等を想定しますが、これに限りません。)に関する情報(以下、「個人情報等」といいます。)を受領する場合、以下の項目を遵守するものとします。
(1) ロコガイドがリテール総研・提供サービスの利用者に提示した利用目的を超えて個人情報等を利用しない。
(2) 個人情報等の漏えい、滅失または毀損(以下、「漏えい等」といいます。)を防止するため、適用される個人情報の保護に関する法律及びこれに関連するガイドラインに定められた安全管理措置の実施を含め、必要かつ適切な安全管理措置を講じる。
(3) 個人情報等の漏えい等またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちにサービス提供者に報告する。両当事者は、リテール総研・提供ガイドサービス契約に関し、各当事者から相手方または第三者に知的財産権が移転しないことを確認します
第9条(知的財産権その他の権利)
両当事者は、リテール総研・提供サービス契約に関し、各当事者から相手方または第三者に知的財産権が移転しないことを確認します。
第10条(権利非侵害の保証)
1.ロコガイドは、本件制作物(提供素材及び本件申込者の利用に基づく制作物等を除きます。)が、第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証します。
2.本件申込者は、資料等及び提供素材並びにリテール総研・提供サービスの利用が、第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証します。
第11条(秘密保持義務)
1.各当事者は、リテール総研・提供サービス契約に関し、秘密に取り扱う旨明示されたうえで相手方から開示された情報(以下、本条において「本件秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示、漏えいしてはなりません。
2.第1項の規定にかかわらず、以下の各号に該当する情報は、本件秘密情報の対象から除外します。
(1) 情報受領者が本件秘密情報の開示を受け、または知得する前に、公知であった情報
(2) 情報受領者の責に帰せざる事由により公知となった情報
(3) 本件秘密情報によらず独自に考案または創出した情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
3.第1項の規定にかかわらず、各当事者は、本件秘密情報について法令または金融商品取引所の規則により開示が義務づけられた場合、かかる義務の範囲内に限り、当該情報が秘密を保持すべきものであることを示して開示できます。この場合、かかる開示を行う当事者は、開示先に対し当該情報を秘密に取り扱うよう要請するとともに、開示前に(やむを得ない事由により開示前の通知を行えない場合は開示後直ちに)その旨を相手方に通知しなければなりません。
4.各当事者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本件秘密情報をリテール総研・提供サービス契約と関係のない目的のために利用してはなりません。
5.各当事者は、相手方から書面により要求があったときまたはリテール総研・提供サービス契約が終了したときは、本件秘密情報の利用を直ちに中止するとともに、本件秘密情報並びに本件秘密情報を記録した媒体及びその全ての複写、複製物について、相手方の指示に基づき、速やかに返却または消去、破砕等の処分を行わなければなりません。但し、各当事者は、本件秘密情報のうち、法令上保持が義務付けられたものについては、かかる法令の遵守のために必要不可欠な範囲に限り、相手方に通知し、かつリテール総研・提供サービス契約上の義務を遵守することを条件に、相手方の指示の後も引き続き保持することができます。
第12条(権利義務の譲渡等の禁止)
各当事者は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、リテール総研・提供サービス契約に基づいて発生する相手方に対する権利及び義務並びにリテール総研・提供サービス契約上の地位を、第三者に譲渡、承継もしくは移転し、または担保の用に供してはなりません。
第13条(非保証)
ロコガイドは、本件業務の実施の結果及び本件制作物から一定の効果を得られることについて保証しません。
第14条(損害賠償責任)
1.各当事者は、リテール総研・提供サービス契約に関し、相手方に対して特別損害、将来の損害、間接損害及び逸失利益にかかる損害について賠償責任を負いません。
2.ロコガイドは、本件申込者に責任を負う場合、当該責任については当該責任にかかる本件業務の本件委託料を上限とします。
第15条(不可抗力免責)
1.天災地変、戦争、暴動、内乱、延焼による火災、洪水、法令の改廃制定、停電、公権力の介入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、感染症の蔓延その他自己の責に帰すべからざる事由よりリテール総研・提供サービス契約上の義務の履行が妨げられた場合、各当事者は、当該事由に基づくリテール総研・提供サービス契約上の義務の不履行について、損害賠償責任その他一切の責任を負いません。
2.前項の場合、リテール総研・提供サービス契約上の義務の履行が妨げられた当事者は、速やかに相手方に通知しなければなりません。
第16条(契約の解除)
1.各当事者は、相手方が以下の各号の一に該当する場合には、通知催告等何らの手続を要することなく、直ちにリテール総研・提供サービス契約を解除することができます。
(1) リテール総研・提供サービス契約の各条件の一に違反し、相手方から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該違反が是正されず、かつかかる違反によってリテール総研・提供サービス契約の目的が達成できないとき
(2) リテール総研・提供サービス契約の各条件の一に違反し、かつ当該違反を是正したとしても、リテール総研・提供サービス契約の目的を達成することが困難であるとき
(3) 差押、仮差押、強制執行または競売の申し立てを受けたとき(当該申し立てを受けた当事者が、リテール総研・提供サービス契約上の債務の履行に支障が生じないことを合理的な証拠に基づいて示したときは、この限りではない)
(4) 租税の滞納処分を受けたとき
(5) 支払を停止したとき
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てをなしたとき(当該申し立てを受けた当事者が、リテール総研・提供サービス契約上の債務の履行に支障が生じないことを合理的な証拠に基づいて示したときは、この限りではない)
(7) 監督官庁等から営業の停止もしくは営業にかかる許可の取り消しまたはこれらに類する処分を受けたとき
(8) リテール総研・提供サービス契約に係る事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をし、または営業を廃止したとき
(9) 自己振出もしくは自己引受の手形、または自己振出の小切手が不渡りとなったとき
(10) 相手方の名誉、信用を失墜させ、もしくは相手方に重大な損害を与えたとき、またはそのおそれがあるとき
(11) 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
2.各当事者は、前項各号の一に該当した場合、リテール総研・提供サービス契約の解除の有無に関わらず、リテール総研・提供サービス契約に基づいて発生した債務について当然に期限の利益を失い、相手方に対し、かかる債務を直ちに履行しなければなりません。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.各当事者は、相手方に対し、次の各号について表明し、保証します。
(1) 過去または将来において、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等を含む。以下同じ。)ではないこと、反社会的勢力が役員、役員に準じる者、主要な株主もしくは取引先でないこと、反社会的勢力が経営に関与していないこと、資金提供等の行為を通じて反社会的勢力の維持、運営に協力もしくは関与していないこと、またはその他反社会的勢力との意図的な交流がないこと
(2) 自己、自己の役員、実質的に経営に関与する者、重要な地位の使用人、自己の経営を実質的に支配する者、自己の親会社、子会社等(以下「自己等」といいます。)が、自らまたは第三者を利用して、相手方及び相手方の従業員に対して、暴行・傷害・脅迫・恐喝・威圧等の暴力的もしくは脅迫的行為または虚偽の風説の流布や偽計などの詐術的手法を用いた要求、合理的な範囲を超える不当な要求、業務の妨害、名誉・信用の毀損等をおこなわないこと
(3) 自己等が、反社会的勢力であること、または反社会的勢力と関係がある旨を、相手方または第三者に伝える等の行為をしないこと
2.各当事者は、相手方について前項の表明保証に反する事実が判明した場合、相手方に催告することなく、リテール総研・提供サービス契約を含む相手方と締結している契約の全部または一部を解除することができます。
3.第2項に基づく契約の解除に関し、解除を行った当事者は、相手方に対し賠償責任を負いません。
4.第2項に基づく契約の解除は、解除を行った当事者による相手方に対する損害賠償請求を妨げられるものではありません。
第18条(存続条項)
リテール総研・提供サービス契約の終了後も、第8条(個人情報等)、第9条(知的財産権その他の権利)、第10条(権利非侵害の保証)、第11条(秘密保持義務)、第12条(権利義務の譲渡等の禁止)、第13条(非保証)、第14条(損害賠償責任)、第15条(不可抗力免責)、第17条(反社会的勢力の排除)、第19条(合意管轄)及び本条の規定は有効に存続します。
第19条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2021年8月1日 制定・施行
2022年11月1日 改定
2023年4月1日 改定
別添
業務一覧
1.広告制作
(1) 業務内容
・本件条件の納入期日までに、本件条件の仕様を満たす広告クリエイティブを制作し、本件条件の納入方法に従って申込者に納入します。
(2) 完了基準
・制作物の納入後、本件申込者が制作物と制作物の仕様との間に齟齬がない旨をロコガイドリテール総研に通知した場合
・制作物の納入後5営業日以内に、本件申込者が制作物と制作物の仕様との間の齟齬を書面または電磁的方法によりロコガイドリテール総研に指摘するとともに、その修正を求めなかった場合
・本件申込者からの資料等の提供が遅延し、本件業務の継続が困難であるとロコガイドリテール総研が判断した場合
・提供素材がある場合において、本件申込者による提供素材の提供または権利処理が遅延し、本件業務の継続が困難であるとロコガイドリテール総研が判断した場合
2.広告掲載
(1) 業務内容
広告掲載先が対象冊子の場合
・本件条件の掲載対象を、本件条件の広告掲載先に掲載し、当該広告掲載先となった対象冊子を本件条件の最低配布部数以上配布します。
広告掲載先がウェブサイトの場合
・本件条件の掲載対象を、本件条件の広告掲載期間中、本件条件の広告掲載先に掲載します。
(2) 入稿
掲載対象の制作者が本件申込者の場合、以下の規定を適用します。
・本件申込者は、別途ロコガイドリテール総研が指定する広告仕様を満たす掲載対象を、別途両当事者間で合意して定める期日までに、ロコガイドリテール総研が指定した方法によりロコガイドリテール総研に入稿します。
・前記の期日までに前記の通り掲載対象が入稿されなかった場合、または入稿された掲載対象が前記の広告仕様を満たしていない場合、広告掲載先への広告掲載が行われない場合があります。この場合も、本件委託料の減額または免除は行われません。
(3) 完了基準
広告掲載先が冊子の場合
・広告掲載先の冊子が本件条件の最低配布数以上配布された場合
広告掲載先がウェブサイトの場合
・広告掲載期間が満了した場合
3.ホワイトペーパー制作
(1) 業務内容
・本件条件の納入期日までに、本件条件のテーマに沿ったホワイトペーパーを制作し、本件条件の納入方法に従って本件申込者に納入します。
(2) 完了基準
・ロコガイドリテール総研が制作物を納入した場合
・本件申込者からの資料等の提供が遅延し、本件業務の継続が困難であるとロコガイドリテール総研が判断した場合
・提供素材がある場合において、本件申込者による提供素材の提供または権利処理が遅延し、本件業務の継続が困難であるとロコガイドリテール総研が判断した場合
4.ホワイトペーパー掲載
(1) 業務内容
・本件条件の掲載対象を、本件条件の掲載先に掲載します。
・掲載対象の最低掲載期間は、6ヶ月間とします。
・最低掲載期間の経過後は、各当事者は相手方に書面または電磁的方法により通知することにより、掲載対象の掲載を終了させることができます。なお、本件申込者が掲載を終了させる場合、掲載終了希望日の1ヶ月前までにかかる通知を行わなければなりません。
(2) 入稿
掲載対象の制作者が本件申込者の場合、以下の規定を適用します。
・本件申込者は、別途ロコガイドリテール総研が指定する仕様を満たす掲載対象を、別途両当事者間で合意して定める期日までに、ロコガイドリテール総研が指定した方法によりロコガイドリテール総研に入稿します。
・前記の期日までに前記の通り掲載対象が入稿されなかった場合、または入稿された掲載対象が前記の仕様を満たしていない場合、掲載対象の掲載が行われない場合があります。この場合も、本件委託料の減額または免除は行われません。
(3) 完了基準
・掲載対象の掲載が開始された場合
・掲載開始予定日までに掲載対象が入稿されず、本件業務の実施が困難であるとロコガイドリテール総研が判断したとき。ただし、掲載対象がロコガイドリテール総研の責に帰すべき事由により入稿されなかった場合は除きます。
(4) 掲載紹介
・ロコガイドリテール総研は、掲載対象の掲載開始後、2回または別途両当事者間で合意して定める回数、ロコガイドリテール総研が発行するメールマガジンにおいて掲載対象の紹介を行います。
5.記事制作
(1) 業務内容
・本件条件の納入期日までに、本件条件のテーマ及び文字数に沿った記事を制作し、本件条件の納入方法に従って本件申込者に納入します。
(2) 完了基準
・ロコガイドリテール総研が制作物を納入した場合
・本件申込者からの資料等の提供が遅延し、本件業務の継続が困難であるとロコガイドリテール総研が判断した場合
・提供素材がある場合において、本件申込者による当該提供素材の提供または権利処理が遅延し、本件業務の継続が困難であるとロコガイドリテール総研が判断した場合
6.記事掲載
(1) 業務内容
・本件条件の掲載対象を、本件条件の掲載期間中、本件条件の掲載先に掲載します。
・掲載対象の最低掲載期間は、6ヶ月間とします。
・最低掲載期間の経過後は、各当事者は相手方に書面または電磁的方法により通知することにより、掲載対象の掲載を終了させることができます。なお、本件申込者が掲載を終了させる場合、掲載終了希望日の1ヶ月前までにかかる通知を行わなければなりません。
(2) 入稿
掲載対象の制作者が本件申込者の場合、以下の規定を適用します。
・本件申込者は、別途ロコガイドリテール総研が指定する仕様を満たす掲載対象を、別途両当事者間で合意して定める期日までに、ロコガイドリテール総研が指定した方法によりロコガイドリテール総研に入稿します。
・前記の期日までに前記の通り掲載対象が入稿されなかった場合、または入稿された掲載対象が前記の仕様を満たしていない場合、掲載対象の掲載が行われない場合があります。この場合も、本件委託料の減額または免除は行われません。
(3) 完了基準
・掲載対象の掲載が開始された場合
・掲載期間の開始日までに掲載対象が入稿されず、本件業務の実施が困難であるとロコガイドリテール総研が判断した場合。ただし、掲載対象がロコガイドリテール総研の責に帰すべき事由により入稿されなかった場合は除きます。
(4) 掲載紹介
・ロコガイドリテール総研は、掲載対象の掲載開始後、ロコガイドリテール総研が運用するリテール総研・提供サービスにかかるSNSアカウントにおいて掲載対象の紹介を行います。
・ロコガイドリテール総研は、掲載対象の掲載開始後、ロコガイドリテール総研が運用するウェブサイトのロコガイドリテール総研が指定するページから、掲載対象へのリンクを設定します。
7.セミナー開催
(1) 業務内容
・本件条件の実施予定日に、本件条件のテーマのセミナー(以下、本項において「対象セミナー」といいます。)を開催します。
(2)登壇
・本件申込者が登壇者として対象セミナーに登壇する場合、本件申込者はロコガイドリテール総研が別途提示する登壇日時・条件等に従うものとします。
・ロコガイドリテール総研が別途合意した場合を除き、登壇のキャンセル及び登壇者の変更は行えないものとします。
(3) 中止・延期
・感染症の蔓延その他の事由により対象セミナーの開催を中止または延期する必要が生じた場合、ロコガイドリテール総研は、対象セミナーの開催を中止または延期することができます。
・ロコガイドリテール総研の責に帰すべき事由により対象セミナーが中止された場合は、対象セミナーの実施の対価相当額を本件委託料から減額または返金します。それ以外の場合における中止または延期においては、減額および返金は行われないものとします。
(4) 免責
・ロコガイドリテール総研は、対象セミナーの参加人数及び評価その他の対象セミナーの結果及び効果について、責任を負いません。
(5) 商標権の使用許諾
・本件申込者は、本件申込者の商号、商標、その他の名称または標章等のうち、本件申込者が指定したものを、対象セミナーの共催者を表示するために使用することをロコガイドリテール総研に無償で許諾します。
(6) 完了基準
・対象セミナーが開催された場合
・対象セミナーの中止が決定された場合
8.講演
(1) 業務内容
・本件条件の実施予定日に実施される本件申込者が主催または共催するセミナー等(以下、本項において「講演対象セミナー」といいます。)において、本件条件のテーマの講演(以下「対象講演」といいます。)を行います。
・対象講演の講師、内容及び開催方法は、別途両当事者間で協議の上、ロコガイドリテール総研が決定します。
(2) 免責
・ロコガイドリテール総研は、対象講演の評価その他の対象講演の結果及び効果について、責任を負いません。
(3) 講演対象セミナーの概要
・本件申込者は、講演対象セミナーのテーマ及び参加募集の対象の属性を事前にロコガイドリテール総研に通知します。
・本件申込者は、ロコガイドリテール総研から問い合わせに応じ、参加者の属性及び参加状況等の講演対象セミナーに関する情報をロコガイドリテール総研に通知します。
(4) 完了基準
・対象講演が実施された場合
・講演対象セミナーの中止が決定された場合
・本件申込者からの資料等の提供が遅延し、本件業務の継続が困難であるとロコガイドリテール総研が判断した場合
・提供素材がある場合において、本件申込者による当該提供素材の提供または権利処理が遅延し、本件業務の継続が困難であるとロコガイドリテール総研が判断したとき